歯科治療費の医療費控除
軽減される税額の早見表
平成26年8月31日現在の税制に基づき作成しています。
※この表の「軽減させる税額」は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算します。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
医療費控除とは
自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。
■歯科治療費が医療費控除の対象となるかの判断
(1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。
一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。(詳しくは歯科医師にお問い合わせ下さい。)
(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。
(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。
■治療費をデンタルローンで支払った場合(当歯科クリニックではデンタルローンは取り扱っておりません。)
デンタルローンは患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者様のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。
■歯の医療費をカードにより支払う場合
カードを利用した場合でも、歯科医院発行の領収書を添付書類と、カードローンの契約書の写しをご用意ください。
※金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんので御注意下さい。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm